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ベトナム進出後 進出サポート

人事・労務管理支援

ベトナムビジネスの知識と豊富な経験をもつスタッフが、ベトナムでの会社設立手続支援だけでなく、設立後の労務管理や人事に関する支援を行います。ベトナム事業を早期に軌道に乗せるためには人材の確保や人材が定着するための就業規則や評価制度などの仕組みを早期に整備する必要があります。しかしながら、ただ整備すれば良いというわけではなくベトナム人の特性や文化にあった内容で整備することが重要です。
信頼できる日本人スタッフならびにベトナム人スタッフを揃えておりますので、安心してご相談・お任せください。

会社事務支援

ベトナムでは、日本とは異なり、ベトナム特有の会計制度などが存在します。
決算期末の選定、会計主任(チーフアカウンタント)の任命、外国企業に課せられる法定監査などの会計制度に沿った対応が必要です。
また、ベトナムの税制(法人所得税、個人所得税、付加価値税(消費税)、外国者契約税)や日本とベトナムの間で締結されている租税条約(日越租税条約)に沿った対応を行わなければ、税務リスクを負ってしまう場合もあります。

撤退支援

これから海外進出をしてビジネス拡大を目指すことを検討すると同時に、最悪の事態に備え、ベトナムでの事業展開が思うようにいかなかった場合の撤退・事業規模縮小のシナリオも合わせて検討しておくことをおすすめいたします。いざというときに速やかに撤退できなければ損失拡大を招いてしまうことも考えられます。海外拠点の撤退や事業規模縮小には高度な経営判断が求められますが、撤退の決断をした際には直ちに撤退を実行に移すことが重要です。
プロネクサスベトナムでは、ベトナムからの適切な撤退方法について支援・アドバイスいたします。

撤退方法

ベトナムに進出した外国企業の撤退方法は、実質2つの方法があります。

① 出資持分(株式)の譲渡
② 会社の解散および清算

*ベトナムにおいても破産法が存在しており日本の手続きと類似した規定が存在していますが、裁判官をはじめとする関係当事者も破産手続き実務の経験が乏しく、手続き完了までに要する期間の予測が難しいため、実務で選択されるケースは少ないです。

出資持分(株式)の譲渡

出資持分(株式)の譲渡を行うためには、投資許可証発行機関の承認を得ることが必要です。但し、合弁企業(株式会社、2名以上有限会社形態)の場合には、他の出資者に法令上の先買権があることに留意が必要です。
なお、持分の譲渡によりキャピタルゲインがあった場合には、そのキャピタルゲインに対して課税されます。また、出資持分(株式)の譲渡の場合は会社が存続するため、「当局関係の手続きが相対的にスムーズであること」、「雇用関係も継続するため、労務紛争のリスクも相対的に低いこと」がメリットであるといえます。

会社の解散および清算

投資許可証発行機関の承認ならびに、税務当局などへの諸手続きを行うことが必要です。特に、実務においては、未払い税金の有無を確認するための税務調査が適宜行われないために、会社の清算完了までに時間を要してしまうケースがあります。これ以外にも、法律の規定に従って企業解散の決定を新聞に載せる必要がある場合は、解散決定を新聞に3回連続で公開しなければいけないことなどが、ベトナムの統一企業法に定められています。

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