ベトナムのビザと労働許可書
ベトナムのビザと労働許可書について
外国人がベトナムで働く場合、就労ビザ、労働許可書の2種類が必要となります。
就労ビザは15日以上ベトナム国内に滞在する場合に必要となり、労働許可証は3か月以上働く場合に必要となるものです。なお、滞在期間が1年以上を予定している場合には、一時在留許可証(テンポラリーレジデンスカード=TRC)を取得する必要があります。
ビザの種類
ベトナムでは、「ベトナムにおける外国人の入国・出国・乗継・居住に関する法」に基づき、20種類のビザが存在します。
ビザの種類
ビザのタイプ |
ビザの期限 (最長) |
ビザの発行の対象者 | 一次在留許可証(レジデンスカード) の期間(最長) |
---|---|---|---|
NG1 | 12カ月 | 共産党書記長、国家主席、国会議長、首相に招かれた代表団のメンバー | 未公表 |
NG2 | 12カ月 | 党中央常務委員会、国家副主席、国会副議長、副首相、祖国戦線主席などに招かれた代表団のメンバー | 未公表 |
NG3 | 12カ月 | 外国の代表機関、領事機関、国連に属する機関などのメンバーとその家族や使用人 | 5年 |
NG4 | 12カ月 | 外国の代表機関、領事機関、国連に属する機関などに就労する人やそれらの機関を訪問する人 | 未公表 |
LV1 | 12カ月 | 党の中央に属する機関や国会、政府、祖国戦線、最高人民裁判所、最高人民検察院、国家監査院、中央省庁、中央直轄市、省の人民委員会などに就労する人 | 5年 |
LV2 | 12カ月 | 政治、社会組織や社会組織、ベトナム商工会議所に就労する人 | 5年 |
DT | 5年 | 外国人投資家や外国人弁護士 | 5年 |
DN | 12カ月 | ベトナム企業を訪問する外国人 | 未公表 |
NN1 | 12カ月 | 国際組織のプロジェクトや外国の非政府組織の駐在事務所の所長 | 3年 |
NN2 | 12カ月 | 外国企業の駐在員事務所や支店の代表者および外国の経済組織、文化組織、その他専門組織の代表者 | 3年 |
NN3 | 12カ月 | 非政府組織や駐在員事務所、外国企業の支店、外国の経済組織、文化組織、その他の専門組織の駐在員事務所に就労する人 | 未公表 |
DH | 12カ月 | 研修や学習する人 | 5年 |
HN | 3カ月 | 会議やシンポジウムに参加する人 | 未公表 |
PV1 | 12カ月 | 常駐するジャーナリスト | 2年 |
PV2 | 12カ月 | 短期期間の活動を行うジャーナリスト | 未公表 |
LD | 2年 | 外資の企業に就労する人 | 2年 |
DL | 3カ月 | 観光客 | 未公表 |
TT | 12カ月 | LV1、LV2、DT、NN1、NN2、大学、DH、PV1、LDビザが発給される外国人の両親や配偶者および18歳未満の子供かベトナム国民の両親、配偶者、子供 | 3年 |
VR | 6カ月 | 親族訪問やその他の目的の人 | 未公表 |
SQ | 30日 | 「ベトナムにおける外国人の入国・出国・乗継・居住に関する法」第17条3項に該当する人 | 未公表 |
労働許可書(ワークパーミット)について
ベトナムの労働法では、ベトナムで就労する外国人は労働許可書を取得しなければいけないと規定されています。しかし、労働許可書は必ず取得できるものではなく、取得するための条件や要件が定められています。なお、取得に関する要件や手続きに必要な書類は頻繁に変更されていますので、取得の際は現地の専門家に最新情報を確認することをお勧めしております。
労働許可書の申請は、申請が下りるまで時間を要します。そのため、一連の取得手続きでおよそ2ヵ月程度の時間を想定する必要があります。取得に関しては18歳以上、健康状態が良好、過去にベトナム国内外において犯罪歴がないことが前提条件とされており、「管理職・経営者」「専門家」「技術者」のいずれかに該当することが必要です。20代の若い人材の労働許可書の取得は難しい傾向がありますので、ご注意ください。また、申請期間中はパスポートも使用できなくなるためこの点にも注意が必要です。
なお、3ヵ月以内の就労であれば労働許可書の取得は不要です。
ビザ・労働許可書(ワークパーミット)・一時在留許可証(レジデンスカード)の
取得代行について
弊社では、ビザ・労働許可書(ワークパーミット)・一時在留許可証(レジデンスカード)の取得代行を承っております。代行費用は、申請該当者の経歴、略歴などによって金額が異なりますので、問い合わせフォームよりお問い合わせください。詳細をお伺いのうえ、正式なお見積書を提出させていただきます。