MENU

労働許可証(ワークパーミット)・ビザ 会社設立登記・事務支援

ベトナムのビザと労働許可証

ベトナムのビザと労働許可証について

外国人がベトナムで働く場合、就労ビザ、労働許可証の2種類が必要となります。
就労ビザは15日以上ベトナム国内に滞在する場合に必要となり、労働許可証は3か月以上働く場合に必要となるものです。なお、滞在期間が1年以上を予定している場合には、一時在留許可証(テンポラリーレジデンスカード=TRC)を取得する必要があります。

ビザの種類

ベトナムでは、「ベトナムにおける外国人の入国・出国・乗継・居住に関する法」に基づき、20種類のビザが存在します。

ビザの種類
ビザのタイプ ビザの期限
(最長)
ビザの発行の対象者 一次在留許可証
(レジデンスカード)
の期間(最長)
NG1 12カ月 共産党書記長、国家主席、国会議長、首相に招かれた代表団のメンバー 未公表
NG2 12カ月 党中央常務委員会、国家副主席、国会副議長、副首相、祖国戦線主席などに招かれた代表団のメンバー 未公表
NG3 12カ月 外国の代表機関、領事機関、国連に属する機関などのメンバーとその家族や使用人 5年
NG4 12カ月 外国の代表機関、領事機関、国連に属する機関などに就労する人やそれらの機関を訪問する人 未公表
LV1 12カ月 党の中央に属する機関や国会、政府、祖国戦線、最高人民裁判所、最高人民検察院、国家監査院、中央省庁、中央直轄市、省の人民委員会などに就労する人 5年
LV2 12カ月 政治、社会組織や社会組織、ベトナム商工会議所に就労する人 5年
LS 5年 外国人弁護士 5年
DT1 5年 ベトナムにおいて、1,000 VND 以上の出資金を払い込みしている外国人投資家(個人)および、投資する外国組織の代表者 10年
DT2 5年 ベトナムにおいて、500億 VND ~ 1,000億 VND 以上の出資金を払い込みしている外国人投資家(個人)および、投資する外国組織の代表者 5年
DT3 3年 ベトナムにおいて、30億 VND ~ 500億 VND 以上の出資金を払い込みしている外国人投資家(個人)および、投資する外国組織の代表者 3年
DT4 1年 ベトナムにおいて、30億 VND未満の出資金を払い込みしている外国人投資家(個人)および、投資する外国組織の代表者 未公表
DN1 12カ月 ベトナム法に準拠して設立された法人格をもつ企業やその他の組織で就労する外国人 未公表
DN2 12カ月 サービスの促進、商業拠点の設立またはベトナムが締約国となっている国際協定に従ったその他の活動を実施するために入国する外国人 未公表
NN1 12カ月 国際組織のプロジェクトや外国の非政府組織の駐在事務所の所長 3年
NN2 12カ月 外国企業の駐在員事務所や支店の代表者および外国の経済組織、文化組織、その他専門組織の代表者 3年
NN3 12カ月 非政府組織や駐在員事務所、外国企業の支店、外国の経済組織、文化組織、その他の専門組織の駐在員事務所に就労する人 未公表
DH 12カ月 研修や学習する人 5年
HN 3カ月 会議やシンポジウムに参加する人 未公表
PV1 12カ月 常駐するジャーナリスト 2年
PV2 12カ月 短期期間の活動を行うジャーナリスト 未公表
LD 2年 外資の企業に就労する人 2年
DL 3カ月 観光客 未公表
TT 12カ月 LV1、LV2、DT、NN1、NN2、大学、DH、PV1、LDビザが発給される外国人の両親や配偶者および18歳未満の子供かベトナム国民の両親、配偶者、子供 3年
VR 6カ月 親族訪問やその他の目的の人 未公表
SQ 30日 「ベトナムにおける外国人の入国・出国・乗継・居住に関する法」第17条3項に該当する人
(インビテーションなしの簡易商用の方など)
未公表
EV 30日 電子ビザ 未公表

ビザの免除について

以下の4条件をすべて満たす場合は、ビザなしで15日間の滞在が可能

  1. 出国日におけるパスポート有効期限が6ヵ月以上
  2. 往復航空券または、第三国への航空券を保有
  3. ベトナム入国禁止対象者リストに属しないこと
  4. 前回のベトナム出国日から31日以上が経過していること

*但し、2019年11月に改正法(51/2019/QH14)が可決され、2020年7月1日の施行によって、④の規定が撤廃される予定であったが、2021年10月時点において、未だ実施されておりません。
最新情報については、専門家にご確認されることをお勧めいたします。

労働許可証(ワークパーミット)について

ベトナムの労働法では、ベトナムで就労する外国人は労働許可証を取得しなければいけないと規定されています。しかし、労働許可証は必ず取得できるものではなく、取得するための条件や要件が定められています。なお、取得に関する要件や手続きに必要な書類は頻繁に変更されていますので、取得の際は現地の専門家に最新情報を確認することをお勧めしております。

労働許可証の申請は、申請が下りるまで時間を要します。そのため、一連の取得手続きでおよそ2ヵ月程度の時間を想定する必要があります。取得に関しては18歳以上、健康状態が良好、過去にベトナム国内外において犯罪歴がないことが前提条件とされており、「管理職・経営者」「専門家」「技術者」のいずれかに該当することが必要です。20代の若い人材の労働許可証の取得は難しい傾向がありますので、ご注意ください。また、申請期間中はパスポートも使用できなくなるためこの点にも注意が必要です。

なお、3ヵ月以内の就労であれば労働許可証の取得は不要です。

ビザ・労働許可証(ワークパーミット)・一時在留許可証(レジデンスカード)の
取得代行について

弊社では、ビザ・労働許可証(ワークパーミット)・一時在留許可証(レジデンスカード)の取得代行を承っております。代行費用は、申請該当者の経歴、略歴などによって金額が異なりますので、問い合わせフォームよりお問い合わせください。詳細をお伺いのうえ、正式なお見積書を提出させていただきます。

事務支援・会社設立登記