ベトナムの労働事情と労働法・労働契約
労働事情
ベトナムは、労働人口の平均年齢が30歳未満と若く、人件費も他のアジア諸国と比較しても安価な国であるといえます。また年間の祝祭日の日数も少なく非常に魅力的な一面があります。
一方で、日本のような「管理職」という働き方が定着していないため、海外赴任者はベトナム人の労働者の管理や教育、管理職の育成に苦労するケースが非常に多いといえます。
労働条件や労働法で規定されている内容
ベトナムの労働に関する諸条件は、以下のとおりです。
※改正後の主な変更点は以下のとおりです。
※詳細については、別途専門家へご確認ください。
法定労働条件
| 改正前(10/2012/QH13号) | 改正後(45/2019/QH14号) | |
| 雇用契約 | 
  雇用契約の種類は、下記の3種類です。  | 
 雇用契約の種類は、下記の3種類です。  | 
| 勤務時間 | 
  | 
<変更なし> | 
| 残業 | 
  4時間以内/日(*1日の労働時間は12時間以内) 
  | 
 <変更あり> 
  | 
| 休憩時間 | 
  1日8時間もしくは連続6時間の勤務につき30分以上  | 
<変更なし> | 
| 試用期間 | 
  短期大学以降の専門・技術水準を要する仕事の  | 
<変更なし> | 
| 年次有給休暇 | 
  12~16日  | 
<変更なし> | 
| 法定休日 (祝祭日)  | 
  年間10日間  | 
<変更なし> | 
| 退職金 | 
 雇用期間1年につき、月給の50%  | 
<変更なし> | 
| 産休期間 | 
  出産前後で6ヵ月  | 
<変更なし> | 
| 定年退職 | 
  男性:満60歳  | 
 <変更あり>  2021 年から、通常の労働条件の労働者の定年退職  | 
| 就業規則 | 
  従業員を10人以上雇用する企業は、就業規則の  | 
<変更なし> | 
| 賃金テーブル | 
  従業員を10人以上雇用する企業は、賃金テーブルの  | 
 <変更あり>  | 
| 社会保険 | 
  外国人も含めたベトナムで働く従業員は、  | 
<変更なし> | 

            ベトナム時間(GMT+7)
          
            日本時間(GMT+9)
          